2013年02月20日

不当判決「市民の意見は事業者の情報収集」に過ぎない

不当判決「市民の意見は事業者の情報収集」に過ぎない今日のアセス裁判では、法律本来の趣旨目的には触れず、捻じ曲げられた不正な運用が繰り返されていることにも触れず、アセスにおける市民の意見表明は単なる事業主体の「情報収集」にしか過ぎないとした「法律制度」そのものを否定する判決となりました。


以下は琉球新報から
辺野古アセスやり直し認めず 那覇地裁

 米軍普天間飛行場代替施設建設に伴う名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沿岸部での環境影響評価(アセスメント)手続きに不備があるとして、県内外の621人が国にアセスの方法書や準備書のやり直しと損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、那覇地裁であった。酒井良介裁判長は「原告らに訴える権利はない」としてやり直しを求める請求を却下し、住民側の主張するアセスの違法性については踏み込まなかった。損害賠償については棄却した。

 住民側は環境影響評価法で認められた意見を述べる権利が国の違法なアセス手続きによって侵害されたとして、アセスのやり直しを求めていたが訴えは退けられた。

 却下した理由について判決では「(法律では)住民意見を述べる機会は設けているが、権利としての意見陳述権を規定していない」とした上で、住民の意見をアセスに反映させることは「法律上、保護された権利や利益とはいえない」とした。

 国側は、環境影響評価法に定める意見を述べる機会について「国民一般に期待したもので、個人の権利は認められない」と主張。法律で住民が訴えを起こす規定はなく「不適法」として却下を求め、損害賠償については棄却を求めていた。

【琉球新報電子版2013年2月20日】


同じカテゴリー(記事)の記事

Posted by n_n at 20:14 │記事沖縄防衛局