2014年04月18日

辺野古裁判レポート:沖縄県側が「自治を自ら放棄」の異常

辺野古裁判レポート:沖縄県側が「自治を自ら放棄」の異常沖縄県知事による辺野古新基地埋め立て承認取り消し訴訟、第1回口頭弁論が開かれました。原告の三宅俊司弁護士の重要なレポートを転載します。

 沖縄県を相手とする裁判であるにもかかわらず、答弁書は、国の法務局から、大量のFAXが流されました。その経過については、担当した弁護士から報告があったと思います。異常さは、その形式だけではなく、その中身も異常なものでした。裁判でもその点について、釈明を求め、県はこんな主張をそのまま維持するのか、回答を迫りましたが、これを維持するのだそうです。

 異常さは、次の通りです。

1 沖縄県の提出した「答弁書」なるものは、これまでの「なかいま知事発言」にすら反しており、「地方自治権」を放棄し、県民を売り渡すものです。
 答弁書には、次の通りの文言が踊っています。

① 国が都道府県知事の承認を得ずに埋め立てを行っても、都道府県知事から是正を受けたり、罰則を適用されることもない。

② 都道府県知事が承認を行わない場合には、都道府県知事に対する是正の指示、国地方係争処理委員会による審査、国による代執行などで解決される。

③ 国は本来、公有水面に対する支配権を有しており、この支配権にもとづいて公有水面の一部について埋め立てを行う権限を有している。

  まさに、地方自治を放棄し、沖縄県は、国の決定とご指示に従います。何の文句も言いませんし、言えません。と宣言をしているのです。さらに、執行停止申立事件では

① 日米両政府は現在、辺野古代替施設建設を唯一の解決案としており、本事業の停止は、同飛行場の固定につながる。

というのです。これは、なかいま知事の5年以内普天間閉鎖にも反しており、国の脅しを自らの口で述べたものです。地方自治の放棄と国への売り渡しです。

2 平成22年6月22日 閣議決定 地域主権戦略大綱は、「地域主権改革は、明治以来の中央集権体質から脱却し、この国の在り方を大きく転換する改革である。国と地方公共団体の関係を、国が地方に優越する上下の関係から、対等の立場で対話のできる新たなパートナーシップの関係へと根本的に転換し、国民が、地域の住民として、自らの暮らす地域の在り方について自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負うという住民主体の発想に基づいて、改革を推進していかなければならない。」と述べています。
 
 県の答弁書は、歴史に逆行し、地方自治権を放棄するものであり、県民を国と軍事の前に売り渡すものです。

 原告からの、県は、「このような答弁書をそのまま維持するのか。」との質問に対して、これを維持すると答えました。
 これが、沖縄県の本音です。
 
 決して許してはならないし、議会から、街頭から、県民を裏切り、県民を国に売り渡すナカイマ知事を許すわけにはいきません。

辺野古裁判レポート:沖縄県側が「自治を自ら放棄」の異常


同じカテゴリー(座り込み)の記事

Posted by n_n at 01:14 │座り込み記事