2009年12月23日
辺野古調査費13億円超過 検査院、防衛省に懲戒要求へ
米軍普天間飛行場の代替施設建設に伴う地質調査などで・・・・・、防衛省に対し、予算執行の責任者だった当時の那覇防衛施設局(現・沖縄防衛局)の局長2人を懲戒処分にする要求を出すことを決めた。省庁に対する懲戒処分要求は1952年以来57年ぶりとなる。・・・・・・同局の職員が反対運動に対処するため、契約に無い業務を業者に次々発注し、予算オーバーになっていったのに、予算の執行状況を確認しなければならない当時の局長2人が職務を怠っていたにもかかわらず、軽い処分で済ませた・・・・・2局長に対し、「債務を負わす原因となった重過失行為」に当たると判断したという。 ・・・・後略
「辺野古調査費13億円超過 検査院、防衛省に懲戒要求へ」朝日新聞12月23日より
「辺野古調査費13億円超過 検査院、防衛省に懲戒要求へ」朝日新聞12月23日より
米軍普天間飛行場の代替施設建設に伴う地質調査などで当初予算を13億円も超過しながら適切な予算措置を取らず、会計法令に背いたと会計検査院から指摘を受けたのに、軽い処分にとどめたとして、検査院は22日、防衛省に対し、予算執行の責任者だった当時の那覇防衛施設局(現・沖縄防衛局)の局長2人を懲戒処分にする要求を出すことを決めた。省庁に対する懲戒処分要求は1952年以来57年ぶりとなる。
検査院は2007年度分の検査報告で、悪質なケースに当たる「不当事項」として同省に指摘したが、同省は当時の局長ら3人に対し今年9月、「注意」など公表されない処分で済ませていた。
検査院の調べによると、02年に合意された普天間飛行場の沖縄県名護市辺野古沖への移設に向け、同局が04年に海底地質のボーリング調査に着手したが、調査への反対住民による阻止活動などがあり、調査業務が滞った。さらに05年に建設予定地が沿岸部に変更されたことから、業務は一時中止し、都内の請負業者4社との契約を解除し、契約額計8億5千万円を上限に支払うことを決めた。
しかし、4社は阻止活動への対応で監視船を大量に導入したことや追加調査などで費用がかさんだこともあり、上限付きの支払いを拒み、06年に超過分の支払いを求める損害賠償訴訟を起こした。08年に和解が成立し、同局が4社に対し、和解金として計約22億円を支払った。
関係者によると、検査院は、同局の職員が反対運動に対処するため、契約に無い業務を業者に次々発注し、予算オーバーになっていったのに、予算の執行状況を確認しなければならない当時の局長2人が職務を怠っていたにもかかわらず、軽い処分で済ませた点などを問題視。2局長に対し、「債務を負わす原因となった重過失行為」に当たると判断したという。
同省人事教育局の担当者は「過去の処分状況などを総合的に勘案して『注意』などの処分を出しており、今回だけ処分が軽い、という認識は全くない」と話している。(前田伸也、中村信義、土居貴輝)
◇
〈会計検査院の懲戒処分要求〉 検査院は、国の会計事務を処理する職員が故意または重大な過失によって国に著しい損害を与えたと認める場合や、予算執行職員が法令または予算に違反した支出などをして国に損害を与えた場合などに、各省大臣に対し、職員の懲戒処分を要求することができる。今回の要求は、57年前の1952年に電気通信省(当時)の建設部の工事費の経理について不当事項があった4件について、検査院がは電気通信大臣に対し懲戒処分を要求して以来となる。
検査院は2007年度分の検査報告で、悪質なケースに当たる「不当事項」として同省に指摘したが、同省は当時の局長ら3人に対し今年9月、「注意」など公表されない処分で済ませていた。
検査院の調べによると、02年に合意された普天間飛行場の沖縄県名護市辺野古沖への移設に向け、同局が04年に海底地質のボーリング調査に着手したが、調査への反対住民による阻止活動などがあり、調査業務が滞った。さらに05年に建設予定地が沿岸部に変更されたことから、業務は一時中止し、都内の請負業者4社との契約を解除し、契約額計8億5千万円を上限に支払うことを決めた。
しかし、4社は阻止活動への対応で監視船を大量に導入したことや追加調査などで費用がかさんだこともあり、上限付きの支払いを拒み、06年に超過分の支払いを求める損害賠償訴訟を起こした。08年に和解が成立し、同局が4社に対し、和解金として計約22億円を支払った。
関係者によると、検査院は、同局の職員が反対運動に対処するため、契約に無い業務を業者に次々発注し、予算オーバーになっていったのに、予算の執行状況を確認しなければならない当時の局長2人が職務を怠っていたにもかかわらず、軽い処分で済ませた点などを問題視。2局長に対し、「債務を負わす原因となった重過失行為」に当たると判断したという。
同省人事教育局の担当者は「過去の処分状況などを総合的に勘案して『注意』などの処分を出しており、今回だけ処分が軽い、という認識は全くない」と話している。(前田伸也、中村信義、土居貴輝)
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〈会計検査院の懲戒処分要求〉 検査院は、国の会計事務を処理する職員が故意または重大な過失によって国に著しい損害を与えたと認める場合や、予算執行職員が法令または予算に違反した支出などをして国に損害を与えた場合などに、各省大臣に対し、職員の懲戒処分を要求することができる。今回の要求は、57年前の1952年に電気通信省(当時)の建設部の工事費の経理について不当事項があった4件について、検査院がは電気通信大臣に対し懲戒処分を要求して以来となる。
Posted by n_n at 07:46
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