2016年07月19日

[一部修正] 高江で行われている福岡県警、北海道警等による検問について

本日、行われた検問について、衆議院議員の赤嶺政賢事務所が、警察庁と防衛省を呼び出し、説明を求めたところ・・・

「検問の目的は、道案内だ」との回答がありました。「道案内」という正式な回答ですので、免許証提示、車内検査、氏名・住所を控える行為は不当です。

検問は、明日以降も続く可能性もあり、妨害があっても不安にならないよう、仲間が近くにいて直ぐに駆けつけますので、検問があっても、おそれず冷静な対応をお願いします。

本日の検問は、福岡県警、北海道警、沖縄県警によって、新川ダム付近と高江の南、高江に通じる宮城地区の県道70号線で行われました。直ぐに気がつくと思いますが、高江や辺野古とつながっている仲間の連絡先がわかるなら、警察を待たせて、電話やLINE、メールで知らせることも有効です。不当な行為があれば、携帯の写真、ビデオなどで記録して下さい。

赤嶺政賢衆議院議員事務所からの文書。以下 -------
 現地で警察が検問所を設置していると聞き、その点も問いただしました。
 警察庁は、70号線と村道の分岐点に1箇所の検問所を設置していることを認め、何も知らない車が進んでいくと危ないから、情報提供のために設置したと説明。
 法的根拠については警察法2条を挙げました。
 これに対し、赤嶺議員が安全には十分気をつけながら抗議行動を行っていること、免許証の提示や車内を確認する必要など全くないことを指摘し、反対運動に対する嫌がらせ・弾圧をやめるよう要求。
 警察庁として対応を検討し、結果を報告すると約束しました。---- 以上

 警察法の2条では、
「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」としていますが、同時に次の2項では、

「2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」として、その行使に対しては強い制限が設けられていることを、忘れてはならない。

なお、警察官職務執行法では
「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者」
を停止させて質問することができる…としたもので

「それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといつて無制限に許されるべきものでない」と、最高裁決定昭和55年9月22日にもあります。

 ただし、警察官を押しのけたりする行為は公務執行妨害など別件になる可能性が高いので、対応は慎重にお願いします。
 詳細については、八重瀬町の南山法律事務所のコラム「高江の自動車検問について」 http://goo.gl/IP8uTV が大変参考になります。

 繰り返しますが、仲間が来ますので、警察の嫌がらせにパニックにならないよう落ち着いて対応して下さい。

 しかし、福岡県警や北海道警が「どちらに行かれますか」は笑える、道は一本道だし、そもそも場所も知らなきゃ、地名も読めな無いだろ?世冨慶、饒波、東江、伊武部、宇茂佐、為又、山入端、仲村渠、保栄茂。





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