通行妨害仮処分申立事件の決定

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2009年12月12日 01:27

高江座り込み(住民ら14名)に対する通行妨害仮処分申立事件の決定が、行われました。
「国が抗議する住民を訴える」という前代未聞の手続きに、司法による不当な判断が成されました。

2名に対する妨害禁止命令です。
12名に対しては国の申し立てが却下されました。
また、テントは交通を妨害しているモノではないと、撤去の必要は無いとことです。
この結果自体がすでに矛盾だらけです。

このような決定は高江だけの問題ではなく、辺野古や全国の抵抗している人々に大きな影響をあたえる判断です。
2名に対し、今後どうしていくかについて明日以降、弁護団と住民らで話しあいが持たれるそうです。

引き続き座り込みによる監視活動はつづけられます。

間違っている法律、間違っている司法は、正当な抵抗によって正していきましょう!

ブログ「やんばる東村 高江の現状」に注目してください。
また、正当性を証明された高江の座り込みへの参加をお願いします!


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