2009年09月29日

あなたも原告になりませんか。基地建設を止めるために…

現在、第一次原告団は344人、第二次原告団も200人集まっていますっ!
さあ、あなたもこれを読んで「原告」ってやつになってみませんか!?

いよいよ、明日〆切りです。30日消印有効!!!

辺野古基地建設阻止弁護団は
(1)環境アセスメントを方法書からやり直すことの確認請求
(2)情報の後出しによる意見表明権侵害に対する国家損害賠償請求
の2点で那覇地裁に提訴しました。

裁判費用は、たったの2000円!!
こちらの訴訟委任状(PDF)」に必要事項を記入し、「名護市辺野古座り込みテント村気付アセス訴訟係」に送ってください。
振込先は、沖縄銀行二中前出張所 普通1381275 辺野古基地建設阻止弁護団です。
(その他、詳細は一番最後)

以下、呼びかけ-です。---------

「辺野古新基地建設を止めるために、あなたも原告になりませんか。」

 沖縄県民の基地負担の軽減をはかるというまやかしのSACO合意を口実に、世界中の米軍飛行場の中でも最も危険だといわれる「普天間飛行場の代替基地」として、辺野古キャンプシュワブ海上を埋め立てる、新たな基地の建設計画がすすめられています。

 辺野古地先周辺、そこに広がる大浦湾は《豊かな生態系の命の海》。国際自然保護連合・環境省・沖縄県が絶滅危惧種に指定する《ジュゴンの生息する北限の海》です。

 この海には、ウミヒルモなどの海草類、ミナミトビハゼなどの貴重な生物が育ち、アオサンゴの群落が広がっています。沖縄は、北限のカメと南限のカメとの交差点で、基地建設予定地内にはカメの産卵場が存在します。陸地には多数の稀少植物が生息しています。この《貴重で多様な生態系》を埋め立て、陸地を削り、広大な基地を建設しようとしているのです。

 なによりも、海とともに生きてきた辺野古の人たちの静かな暮らしが脅かされます。

◆   ◆   ◆

 たとえ基地建設であろうとも、環境保護の法律を犯してはなりません。当然「環境影響評価法(環境アセスメント法)」「沖縄県環境影響評価条例」に従った環境影響調査を行なわなければなりません。ところが、基地建設を急ぐ防衛省・沖縄防衛局は、これらの手続きに違反するのみならず、ジュゴンの追い出しのための違法調査をくりかえしています。

 「環境アセス法」は、「この事業が環境にどう影響を与えるのか」を評価するための調査方法を示した『方法書』を最初に住民に示すことを定めています。方法書に対して住民は意見を述べる権利があり、さらに住民意見を踏まえた県知事の意見を付してはじめてアセス調査の方法が決定されます。

 方法書に対する住民や学者・専門家の環境保全のための意見は、事業者の一方的な考え方を正し、環境を守る、たいへん重要な役目をはたします。

 ところが、防衛省は、方法書の作成以前に、「事前調査」と称してほとんど毎日多数の調査船や警戒船を繰り出し、ジュゴン追い出しを目的としたとしかいえないような調査を強行しました。

 その後、縦覧された方法書は事業内容わずか6頁で、方法書の体をなさず、沖縄県環境アセス審査会の「これでは審査ができない」との厳しい意見により、防衛局は『追加修正資料』『修正版』を提出したのですが、しかし、これらの修正に対して住民は意見を述べることはできませんでした。

 アセス調査の後、調査の報告と環境への影響を記した『準備書』が縦覧されましたが、4つのヘリパッドや係船機能つき護岸、汚水処理施設といった新たな事業内容が追加されるとともに、米軍機は民間地域を飛行しないなどのウソを前提として、方法書をもとに準備書を作成するという環境アセスの基本的手続きを無視した、まったく違法なものでした。

 また、準備書の縦覧の後、防衛省・沖縄防衛局は、法の根拠もなく、「補足調査」と称して事前調査と同様の調査を行っていますが、これは調査に名を借りたジュゴン追い出しとしか考えられないものです。

 わたしたちは、環境影響評価法に反する違法な調査を止めさせること、そして、法に従って、方法書にさかのぼりすべての手続きと調査をやり直すよう求め、裁判を起こすことにしました。
みなさんも、原告として参加してください。

 2つの柱をたてて、一つの裁判に結集して、裁判を提起します。多くのみなさんに、原告に参加していただけますよう呼びかけます。
1の柱 違法確認の訴え 【「方法書」「準備書」手続きをやり直せ】

 防衛省の行った「方法書」「準備書」は違法であり、方法書の作成から手続きをやり直す義務があることの確認を求めます。
 事前調査、補足調査など、アセス手続きにもとづかない調査をおこなった「方法書」にない事項を「準備書」にまぎれこませるなどの違法な手続きを《法律にしたがってやり直せ》と求めます。
 きちんとした「方法書」などの手続きがおこなわれていれば、専門的知識をもって意見をのべ、アセスの内容も変わっていたはずなのです。
 専門家を中心として原告団を構成します。
2の柱 損害賠償請求の訴え 【被った被害を賠償せよ】

 住民には意見を述べる権利がありますが、意見を述べる機会を奪われ、違法な環境破壊がなされることに対して、賠償を求めます。
 原告は、方法書・準備書に意見を述べた人たちから広く集まっていただきます。
参加するには!?

こちらから委任状をダウンロードし、必要事項を記入・押印して、下記にお送りください。ヘリ基地反対協の方がアップしてくれました。

こちらかは訴訟委任状PDFファイル
呼びかけようのチラシはこちら
呼びかけチラシ

委任状送り先 は、 辺野古アセス訴訟団準備室
郵便物の送り先以下
〒905-2171 名護市辺野古 座り込みテント村気付 アセス訴訟係
TEL 090-2392-9161(安次富)

訴訟委任状に記入する際の注意点です! ここは、固~いところです。ご注意を
(1)住所・氏名とも戸籍・住民票の記載どおりに書いてください。(免許証に書いてある書き方です!)
都道府県からもれなく記してください。
旧字体・○丁目○番○号などは、略さずに記入してください。
(2)印鑑は氏名のところのほか、一番上にも押してください(捨て印です)。認印でいいよ
(3)日付は、委任状に記入した日を書いてください。

PDFファイルのダウンロードができない場合、住所・氏名・連絡先(電話・FAX・メールアドレス等)をお知らせください。
訴訟委任状の用紙をお送りします。こちらまで seaoflifehenoko@gmail.com (@を半角で打ち直してください)

8月10日までに訴訟委任状が届いた人たちで第一次原告団を組織します。
委任状の到着がこれ以降になった人たちは第二次原告団とさせていただきます。
第二次原告団の参加申し込み締め切りは、9月30日水曜日!
最初の裁判は、10月21日水曜日、午前11時から
事前の集まりを10時半から、那覇地裁前で行います。

さて、こちらもお忘れ無く!
裁判費用は、たったの2000円!!
裁判費用の振込先
沖縄銀行二中前出張所 普通 1381275 辺野古基地建設阻止弁護団

以上で、手続き修了
後は、弁護団のみなさんを応援しながら、途中にも注目していきましょう!


タグ :アセス訴訟

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Posted by n_n at 15:00 │おしらせ