2008年11月19日
泡瀬干潟判決 公金支出差し止め!
泡瀬干潟の裁判で画期的な判決が出ました。公金支出の差し止めです!
報道によると、「沖縄県沖縄市の泡瀬干潟を埋め立てて人工島を造成する工事で、住民計約580人が事業を進める県と市の公金支出差し止めなどを求めた住民訴訟の判決で、那覇地裁(田中健治裁判長)は19日、県に対し判決確定までに生じた支払いを除く支出の差し止めを命じた。市の支出は一切を差し止めた。埋め立て事業費だけでも約489億円に上る大型公共事業に事実上、ストップをかける画期的な判断となった。」(共同通信記事)
「判決は、沖縄市の東門美津子市長が昨年12月、1期工事分の土地利用計画の見直しと2期工事は計画撤回を含めて見直すと表明した経過を重視。「沖縄市の具体的な土地利用計画は何ら明らかでなく、そうである以上、県の埋め立て事業についても経済的合理性を認めることはできない」とした。(毎日新聞記事)
判決は、沖縄市の東門美津子市長が昨年12月、環境などへの影響を理由に、埋め立ての縮小を含めた計画の見直しを表明していることを指摘。見直し後の具体的な土地利用計画が示されていない現時点では、県による埋め立て事業と市による海浜開発事業ともに「経済的合理性を認めることができない」として、公金の支出は地方自治法に違反するとの判断を示した。(朝日新聞記事)
悪いニュースも…
高尾山では行政代執行が行われました。「11月18日午前9時、圏央道の高尾山トンネルの工事に反対している、「エコアクション虔十の会」、「地権者の会・むさゝび党」が今年の2月に高尾山トンネル南側のトラスト地に建てたデッキの行政代執行による撤去作業が、関東地方整備局の職員と作業員の手により開始されました。」(janjan記事)
Posted by n_n at 14:51│TrackBack(0)
│記事
この記事へのトラックバックURL
http://henoko.ti-da.net/t2282762



